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介護保険について


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介護保険とは

2000年4月から介護保険がスタートしました。
介護保険の背景には日本の急速な高齢化があります。
一人暮らしのお年よりの増加や介護者の高齢化、介護期間の長期化などによる介護負担の増加により、今までのような家族単位での介護では十分な対応が困難になってきたため、このような高齢者の介護を社会全体で支えていく仕組みを作っていくために設けられたものです。

介護認定の申請を区役所にし、介護が必要と認定された場合には訪問介護や入浴サービスをはじめ各種の介護サービスが受けられます。

当社では一級建築士事務所と,福祉住環境コーディネータのノウハウで医療・福祉・建築と一環となってお年寄りにとって住みよい住環境を提案しています。ぜひ一度ご相談ください。


【1】

介護保険の給付金額・給付方法

【2】

介護保険において対象となる住宅改修工事

【3】

住宅改修事業者の選定にあたって

【4】

住宅改修費の申請について

【5】

福祉用具の購入

【6】

 

介護保険の給付金額・給付方法

●介護保険によって住宅改修工事に対して支払われる金額は20万円が限度です(1割は自己負担となり、保険給付金額は18万円になります)

●給付方法は、被保険者がいったん施工者に全額費用を支払った後に、被保険者に9割が給付されます(償還払い方式)

 

介護保険において対象となる住宅改修工事

●介護保険によって住宅改修工事に対して支払われる金額は20万円が限度です(1割は自己負担となり、保険給付金額は18万円になります)
●給付方法は、被保険者がいったん施工者に全額費用を支払った後に、被保険者に9割が給付されます(償還払い方式)

●給付の対象となる工事は下記の6項目で、給付対象工事や基準額を越える部分については原則として自己負担となります(市町村で別に補助してくれる制度があります)

(1)手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、階段等に転倒防止もしくは移動、移乗のために必要な手すりの取り付け工事。 横手摺、縦手すり、斜め手すり、L型手すり、2段手すりなど。

手すりの取り付け

(2)【床段差の解消
各室間の床の段差の解消工事。具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ工事等。ただし、たんに置くだけの「スロープ」や「浴室内のすのこ」等は住宅改修ではなく、用具のレンタルや用具購入にあたります。また、段差解消機や、移動式リフターなどの動力を利用しての住宅改修は保険給付の対象外です。

段差解消

(3)【滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
居室においてはたたみ敷きから板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更など。

(4)【引き戸等への扉の取替え】
開き戸を引き戸、折戸、アコーデオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブをレバ式に変えるとか、引き戸にすべりの良い戸車等を取り付けるなどの工事も対象になります。
ただし引き戸への交換に伴い自動ドアとした場合には自動ドアの動力部分の設置に関しては保険給付の対象外です。

(5)【洋式便器等への便器の交換
和式便器を洋式便器に取り替える等の工事。
単におくだけの腰掛便器は住宅改修ではなく用具の購入にあたります。また和式便器から暖房便座、洗浄機能つきの洋式便器への交  換は認められますが、すでに洋式便器である場合にはこれらの機能つきの便座への交換は認められません。

便器の交換

(6)【その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修】 
@手摺の取り付け
手摺取付のための下地補強など
A床段差の解消
浴室の床のかさ上げに伴う給排水設部工事など
B床材の変更
床材の変更のための下地の補強や根太の補強など
C扉の取り替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事など
D便器の取り替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事や便器の取替えに伴う床材の変更など

 

住宅改修事業者の選定にあたって

介護保険における住宅改修の施工業者は特に指定制ではありませんが少なくとも次の要項を満たしていることが必要です。

(1)新築又はリフォームについて十分な経験があること
(2)高齢者又は障害者対応のリフォーム工事について実績と経験があること
(3)改修の相談にあったては、独善的な判断に誘導することなく、依頼者の話を細かく、根気よく聞くことができ、高齢者本人や介護者の家事・生活全般への理解があること
(4)医療・保険、福祉関係者の意見を取り入れ、連携が取れること。また、そのための医療・保険、福祉についての相応の知識・経験があること
(5)依頼者の予算に応じた改修計画ができ、またわかりやすい見積もりを提示できること
(6)アフターサービスの体制がしっかり取れていること
(7)申請業務等の事務処理を迅速にできること

 

住宅改修費の申請について

工事完了後下記の書類を区役所の介護保険課へ申請してください。

@介護保険居宅介護住宅改修申請書
A領収書及び内訳書(業者さんが用意します)
B住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーさんが用意します)
C完成後の状態が確認できる書類(一般に完成前後の写真)
D所有者の承諾書(借家の場合)

※ なお、当社では上記申請手続きも代行いたします。お気軽にお申し出下さい。

 

福祉用具の購入

住宅改修とあわせて必要となる福祉用具については、年間10万円を限度に福祉用具の購入費が支給されます(1割は自己負担)支払方法は住宅改修と同じく償還払いです。申請の際には申請書のほかに購入する福祉用具のパンフレットを添付します。

対象となる福祉用具は下記の5品目です(直接肌に触れるもの)

@腰掛便器

A特殊尿器

B入浴補助用具

C簡易浴槽

D移動用リフトの吊具の部分


上記以外の福祉用具は原則として自己負担になります。

※ 当社では対象外の福祉用具においても利用者の方の負担軽減のためお安く提供させていただいてます。

 

福祉用具のレンタル

下記の12品目に関してはレンタルもできます。
レンタルは1ヶ月ごとに可能でレンタル料の1割が自己負担となります。

@車椅子

F手すり(取付工事の不要なもの)

A車椅子の付属品

Gスロープ(取付工事の不要なもの)

B特殊寝台

H歩行器

C特殊寝台の付属品

I歩行補助杖

Dじょくそう予防器具

J痴呆症老人徘徊感知機器

E体位変換機

K移動用リフト(吊り具を除く)


上記以外の福祉用具は原則として自己負担になります。

※ 当社では対象外の福祉用具においても利用者の方の負担軽減のためお安く提供させていただいてます。

 

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